大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)572 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中尾武雄の上告理由第一点について。

原判決確定の事実によれば、上告人は本件土地の所有権を取得していないことが

明らかであるから、本件土地につき、上告人に所有権移転登記がなされていても、

実体にそわない右登記は無効であり、第三者は、右登記の抹消登記手続がなされて

いなくても、上告人の所有権取得を否認し得るものというべきであり、従つて、上

告人の主張を理由がないものとした原判決の判断は、正当である。所論は結局、独

自の見解に立脚して原判決の判断を非難するに過ぎないから、採用できない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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